ソフトウェア使用許諾契約書
シャープ株式会社(以下「SHARP」といいます)は、お客様(法人または個人のいずれであるかを問いません)に、本ソフトウェア(以下に定義します)を使用する権利を下記条項に基づき許諾します。このソフトウェア使用許諾契約書(以下「本使用許諾契約」といいます)は民法第548条の2が定める定型約款に該当し、お客様が、ブレーンライブラリー管理ソフトのダウンロード画面下部の[許諾に同意してダウンロード]ボタンを選択された時点で、本使用許諾契約に定めるすべての条件に同意いただいたものといたします。
もし、同意いただけない場合は、たとえ試用目的であっても、本ソフトウェアを使用することは一切できません。[1] 使用許諾
- 本使用許諾契約に基づいて提供するシャープオリジナルソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)、および本ソフトウェアとともにお客様に提供されるマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます)は、SHARPがお客様に使用許諾するもので、本ソフトウェアおよび関連資料についての著作権およびその他の知的財産権(総称して以下「知的財産権等」といいます)はSHARPまたはSHARPのライセンサーに帰属しており、お客様への本ソフトウェアおよび関連資料の提供によっても、当該知的財産権等はSHARPまたはSHARPのライセンサーに留保されているものです。なお、本使用許諾契約における本ソフトウェアおよび関連資料には、本ソフトウェアおよび関連資料のバージョンアップ版が含まれるものとします。
- お客様は、自ら本ソフトウェアを使用することを目的として本ソフトウェアを1台または複数のコンピュータにインストールし、また、バックアップだけを目的として本ソフトウェアの機械可読形式のコピーを1部だけ作成することができます。お客様は、当該コピーの中に、本ソフトウェアに表示されていたSHARPの著作権表示およびSHARPのその他の権利表示を複製の上、表示しなければなりません。
- お客様は、本ソフトウェア、本ソフトウェアのバックアップ用コピーおよび関連資料を第三者に譲渡することができますが、その場合は当該第三者が本使用許諾契約の条項を読んだうえ、それに同意することが条件となります。
[2] 制限
- お客様は、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたはその他の人間が認識可能な形式に変換することができません。
- お客様は、本使用許諾契約に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアの全部または一部を複製、改変等をすることはできません。
- お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。
- お客様は、本ソフトウェアを第三者に使用許諾、貸与またはリースすることはできません。
- お客様は、本ソフトウェアを非合法的な方法や違法な活動で使用することはできません。
- お客様は、本使用許諾契約または関連資料で規定されていない方法で本ソフトウェアを使用することはできません。
- お客様は、関連資料を複製することができません。
[3] 終了
本使用許諾契約は、お客様が、本ソフトウェア、本ソフトウェアのバックアップ用コピーおよび関連資料を破棄するまで有効です。ただし、お客様が本使用許諾契約のいずれかの条項を遵守されなかった場合、SHARPからの通告なしに、本使用許諾契約は直ちに終了します。お客様は、本使用許諾契約終了と同時に、本ソフトウェア、本ソフトウェアのバックアップ用コピーおよび関連資料を破棄しなければなりません。
[4] 輸出規制法に関する保証
- 本ソフトウェアは、U.S.Export Administration Regulationsを含むアメリカ合衆国の輸出管理に関する法令に基づく規制対象であり、その他の国における輸出入規制対象であるかもしれません。
- お客様は、適用されるいかなる国のすべての輸出管理法、規則および裁判所命令を遵守するものとし、当該輸出管理法、規則および裁判所命令に違反して、または必要な許可等を得ることなく本ソフトウェアおよび関連資料、またはそれらから直接派生する製品を直接または間接に輸出または再輸出してはなりません。
- お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料につき、キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア、その他米国が輸出制限措置を講じている国もしくはその国民・居住者においてダウンロードし、またはこれらの国もしくはその国民・居住者に向けて輸出もしくは再輸出してはなりません。また、お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料につき、日本、米国その他の国の政府が公表する輸出禁止リストに掲載されている者に対して輸出もしくは再輸出してはなりません。
[5] 本ソフトウェアに関する保証の否認
- SHARPは、本ソフトウェアに関して下記2.の場合を除き、いかなる保証も行わず、義務も負いません。
- SHARPは、本ソフトウェアの誤り(バグ)を修正した場合には、修正されたソフトウェア、修正のためのソフトウェア(以下「修正ソフトウェア」といいます)またはこのような修正に関する情報を、SHARPの電子辞書Brain専用サイトブレーンライブラリー (URL: https://brain-library.com/) ホームページで提供いたします。なお、修正ソフトウェアまたはこのような修正に関する情報提供の必要性、提供時期、提供方法、提供期間等に関しては、すべてSHARPの裁量で決定させていただきます。
[6] 責任の制限
SHARPは、過失も含めいかなる状況でも、お客様による本ソフトウェアもしくは関連資料の使用または使用不能から生じる付随的損害、特別損害または間接損害について、SHARPまたはSHARPを代表する者がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも、一切責任を負いません。国や地域によっては付随的または間接的な損害に関する責任の制限または除外を認めていないところもあるので、お客様には上記の制限または除外規定が適用されないこともあります。ただし、その場合においても、SHARPは、SHARPに故意または重過失がある場合を除き、社会通念上、お客様による本ソフトウェアもしくは関連資料の使用または使用不能から通常生じるものと考えられる損害(いわゆる通常損害)を超える損害に対しては責任を負わないものとします。
[7] 規約の改定・変更
- SHARPは、以下のいずれかに該当する場合、本使用許諾契約を変更することがあります。本使用許諾契約が変更された後の許諾内容は、変更後の本使用許諾契約によります。
- お客様の一般の利益に適合するとき
- 契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
- SHARPが本使用許諾契約を変更する場合、修正ソフトウェアの提供の際に、変更後の内容をお客様へ表示します。
- 本使用許諾契約の変更に同意いただけない場合は、例え試用目的であっても、本ソフトウェアを使用することは一切できません。
[8] 準拠法
本使用許諾契約は日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。管轄裁判所が何らかの理由で本使用許諾契約の条項またはその一部について執行不能と判断した場合、契約当事者の意図が達成されるよう最大限の許容範囲で本使用許諾契約の当該条項が執行され、本使用許諾契約の残りの部分はすべて有効に存続するものとします。
[9]裁判管轄
本使用許諾契約に関して当事者間に生じた紛争については、被告の住所地を管轄する日本国における裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
[10] 雑則
- 本ソフトウェアを利用して著作権の対象となっている著作物を複製、編集等することは、著作権法上、個人的にまたは家庭内でその複製物や編集物を使用する場合に限って許されています。お客様ご自身が複製対象物について著作権等を有しているか、あるいは複製等について著作権者等から許諾を受けている等の事情がないにもかかわらず、この範囲を越えて複製・編集や複製物・編集物を使用した場合には、著作権等を侵害することとなり、著作権者等から損害賠償等を請求されることとなりますので、そのような利用方法は厳重にお控え下さい。
- 本ソフトウェアにおいて写真の画像データを利用する場合は、上記著作権侵害にあたる利用方法を厳重にお控えいただくことはもちろん、他人の肖像を勝手に使用、改変等すると肖像権を侵害することとなりますので、そのような利用方法も厳重にお控え下さい。
- Microsoft Corporation 及びお客様がお住まいの地域のMicrosoftの関連会社(以下併せて「Microsoft社」といいます)は、本ソフトウェアおよび関連資料に関して何ら責任はなく、Microsoft社はいかなる保証も行いません。お客様は、本ソフトウェアおよび関連資料に関するクレームをMicrosoft社に対して行うことはできません。
- 本使用許諾契約で別途定める場合を除いて、本使用許諾契約から生ずる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡することを禁止します。